2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
というのも、この間、裁判所職員については抜本的な増員が行われず、地方から都市へということで大規模な振りかえが行われて、職員が二人しかいない、ここにも出てくる独立簡易裁判所、いわゆる二人庁、二人しかいない二人庁というのが、二〇一二年には十七庁でしたけれども、これが今三十五庁にふえているんですね。倍増しております。
というのも、この間、裁判所職員については抜本的な増員が行われず、地方から都市へということで大規模な振りかえが行われて、職員が二人しかいない、ここにも出てくる独立簡易裁判所、いわゆる二人庁、二人しかいない二人庁というのが、二〇一二年には十七庁でしたけれども、これが今三十五庁にふえているんですね。倍増しております。
これまで書記官、事務官合わせて三人の配置であった独立簡易裁判所につきまして、特に事件の少ない庁につきまして、人員の有効活用の観点から、利用者に対する司法サービスの低下につながるおそれがないかどうか、職員の休暇時や緊急時の応援体制等を的確に組むことができるかどうかといった業務体制の観点も踏まえつつ、事件処理に支障がないよう配慮した上で、二人庁、二人による執務体制をとることとしたものでございます。
その先に、支部等について、支部というのは裁判所の支部単位、あるいは簡易裁判所、独立簡易裁判所ですか、その辺のこともおっしゃっておられたと思いますけれども、そういうところに置くか置かないかは、これはその地方の法的需要がどのぐらいあるか、そういうところについて弁護士会の方として法律相談所を設けたりとか、それからあるいはひまわり基金の弁護士の事務所ですね、こういうのを設ける予定があるのかないのか、そういう
独立簡易裁判所という裁判所は、全国に百八十五あります。そのうちの百十四の裁判所では弁護士が一人もいない、こんなありさまです。地方に住んでいるからといって相談が気軽に受けられない、弁護士が頼めない、これではだめです。こんな状況をいつまでも放置していてはなりません。 野沢大臣にお尋ねします。
今委員からも御指摘ありましたように、昭和六十二年に、当時の独立簡易裁判所につきまして、事件数あるいは隣接庁までの交通所要時間を基本的な指標とし、町田簡裁の新設を含めて簡易裁判所の配置の見直しを行ったところでありますけれども、これは往時、区裁判所として置かれていたところと事情がもう大きく異なっているというところを踏まえてのものでございます。
もう一つは、独立簡易裁判所で裁判官の常駐しておりませんいわゆる非常駐庁につきまして、少しでもこれを解消したいと考えている点でございます。簡易裁判所の適正配置前には百四十一庁あったわけでございますが、簡易裁判所の適配を実現させていただき、また、昨年一部の庁につきまして非常駐庁を解消するということをさせていただきましたおかげで、現在四十四庁が非常駐庁として残されております。
最初に、人的施設の充実強化でございますが、現在、独立簡易裁判所の裁判官の非常駐庁というものが百四十一庁ございます。統廃合によりまして、このうちの九十庁が統合されまして、五月一日以降残ります裁判官非常駐庁は五十一庁となる勘定でございます。これらの裁判官非常駐庁のうちには、事件数が非常に少のうございまして、裁判官を常駐させるわけにいきませんで他庁からのてん補体制で賄うのが適当な庁もある程度ございます。
山形県弁護士会では、最高裁判所において昭和五十九年、独立簡易裁判所を廃止して統合するという動きが出て以来、委員会を設けまして地域の実情を踏まえて検討してまいりました。その結果、昭和六十一年十二月五日臨時総会を開きまして、先ほどお渡しいたしました資料のとおり決議をしております。それは、山形県内において対象となっている村山、寒河江両簡易裁判所を廃止することについては反対であるという結論でございます。
○最高裁判所長官代理者(町田顯君) 今回の簡易裁判所、特に小規模独立簡易裁判所の適正配置、整理統合によりましてどういう経済的メリットがあるかということはなかなか難しゅうございます。特に金額的に出すということは非常に難しいわけでございますけれども、いずれにしましても、裁判所予算は御存じのとおり八七、八%が人件費でございます。
そこへ全国の独立簡易裁判所をばらまいてみたわけでございます。 その中で、一体どういうふうな基準で考えればいいかということで種々検討してみたわけです。
○最高裁判所長官代理者(町田顯君) 現在の独立簡易裁判所の庁舎の数でございますが、二百六十二庁全部でございます。そのうち、整備済みと申しますのはいわゆる不燃化が完成しているものを私ども整備済みと呼んでいるわけでございますけれども、整備済みのものが百六十八庁、それから現在整備中のもの、つまり本年度中に工事を行い、工事を完成する予定のものが二十二庁ございまして、これが合わせて百九十庁でございます。
しかし、法案の実態は、百三十九庁に及ぶ独立簡易裁判所を廃止するといういわば簡裁統廃合法案であり、裁判所の臨調行革版と断ぜざるを得ません。
○山口最高裁判所長官代理者 法制審議会の答申におきましても、東京、大阪、名古屋、北九州等の大都市部の独立簡易裁判所については、各都市の実情を十分に勘案しつつ、できる限り統合することとされていたわけでございます。
このことは特に地方の小規模な独立簡易裁判所について当てはまるわけでございますが、大都市の簡易裁判所の統合も、同様にいわゆるスケールメリットというものを生かしまして、大都市にある、従来分散していた簡易裁判所を可能な限り一カ所に統合いたしまして、裁判官、書記官その他人的スタッフの面でスケールを大きくいたしまして、そのスケールのメリットというものを生かして専門化あるいはOA化を図ろうというわけでございますので
このような事情から、このたびの独立簡易裁判所適正配置問題に関しまして、全国司法書士会並びに会員間においてもつとにその関心が高くなりまして、日司連はこれらの会員の意向を受けまして、既に昭和六十年三月十六日、全国の訟務担当者会議を開催し、その席上、最高裁御当局から独立簡易裁判所の適正配置に関する概括的なお話を承るなど、この問題への取り組みを開始いたしました。
次に、いわゆる小規模の独立簡易裁判所の統廃合の問題に移らせていただきたいと思いますけれども、この基準として、法制審では三種事件、いわゆる民事事件、刑事事件ですか、民事訴訟事件、刑事訴訟事件、それから調停事件の件数を昭和五十五年から五十九年までの五カ年間に限っておとりになって、その平均値を求められ、それの一定の件数以下はどういうふうにする、このようなことになっているように思われるわけですけれども、この
もう一つは、地方の小規模独立簡易裁判所を統合し廃止をしていく、こういう二つ。 異質なものがあるように思われるわけでございますが、まず大都市簡裁の集約につきまして、大都市簡易裁判所が抱えている問題の現状と問題点、簡単で結構でございますが、その点について答弁を求めたいと思います。
○冬柴委員 この小規模独立簡易裁判所が、特に後に触れますけれども、民事訴訟に関する事務を取り扱わない庁というのはたくさんあるようですけれども、そういう裁判所が最も機能を発揮しているのはこの交通即日処理事件ではないでしょうか。その点について、一言で結構です。
この答申によると、事件数が少ないとか、特に独立簡易裁判所、独簡と言われていますね、これをすぐ隣の裁判所に統合して、そのときに統合される独立簡易裁判所の所在する市町村の中心点から統合する簡易裁判所までの公共交通機関を使っての距離、その所要時間、こういうのをもとにしていろいろ相関表をつくって答申案が出ておって、それに基づいていろいろ準備を進めておられると聞いておるのですが、最初に申し上げたいのは、先ほどお
昨年の六月にこれが三者協議会の正式議題として取り上げられまして、主として私どもの方から昭和三十年から今日までに至る例えば人口動態であるとかあるいは人口の都市集中に伴います事件数の偏在状況であるとか、それに伴って生じます種々のデメリット、さらには、御承知のとおり交通事情が非常に発達しておりまして、簡裁相互間の時間的、経済的距離が非常に短縮している、こういうふうな社会事情の変化を前提にすると、特に独立簡易裁判所
いわゆる独立簡易裁判所について申し上げますと、総施設数が二百六十二あるわけですけれども、そのうち全館冷房として整備を終わったのは十二でありまして、法廷、調停室等の部分冷房が八つということで、まだ極めて少ないという状況であります。
独立簡易裁判所でございます。これは事務移転庁でございまして、事務は竜ケ崎の簡易裁判所に民事事務に関しては移転されております。ところが、御存じかどうかわかりませんが、茨城の取生地区というのはこれは大変な人口急増地帯でございまして、竜ヶ崎の人口は約四万七千ぐらいですけれども、取手市の人口は七万七千でございます。取手簡裁の管轄になっております正規の管轄区域は取手市とそれから北相馬郡でございます。
特別任用の裁判官につきましては、以前にも増して任用の試験も厳しく行われており、採用後の研修も司法研修所で、あるいは司法研修所の研修を終えました後は大都市の先輩の大ぜいおられる裁判所で十分訓練を受けて独立簡易裁判所の方に参る運用になっておりますので、その点は今後とも十分行われることであろうと思います。
事柄の実態に徴しましても、寺田委員がよく御承知と存じますが、東京とか大きなところの簡易裁判所、それから田舎の方へ参りますと独立簡易裁判所、これは別でございますが、甲号支部でも小さいところとか、乙号支部あたりになりますと、それぞれ同じ部屋に机を並べてやっておりまして、地方裁判所兼簡易裁判所の方、簡易裁判所兼地方裁判所の方、それぞれあるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 御承知のとおり、全国に五百以上の簡易裁判所がございまして、先ほどもちょっと触れましたけれども、事件量の非常に膨大な簡易裁判所から、へんぴな田舎の独立簡易裁判所に参りますと、事件量は非常に微々たるものしかないという簡易裁判所がございます。
○梅田最高裁判所長官代理者 独立簡易裁判所の一般職の職員が二人あるいは三人であります二人庁、三人庁は、その年その年によって若干の変動がございますけれども、最近では二人庁が四十庁前後、三人庁が百八あるいは百七庁という数字に相なっております。
○大西最高裁判所長官代理者 地方裁判所、簡易裁判所それぞれに何人ぐらいの職員がいるかということ、たとえば辞令面での本務ということに着眼してみました場合には全然わからないわけのものではございませんが、独立簡易裁判所の場合はともかく、地方裁判所の本庁でございますとか支部でございますとか、稲葉委員御承知のように、特に乙号支部、甲号支部の小さいところあたりになりますと一緒になって仕事をしておるというような面
○大西最高裁判所長官代理者 先ほどのお尋ねは裁判官でございましたが、一般職の職員が独立簡易裁判所で二人しかいない庁は、昭和四十一年度におきまして二十でございましたが、五十三年度では三十六庁ということになったわけでございます。